国際私法学会の規約について
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■ 国際私法学会規約   (原文は縦書き)

                                     制定 一九四九年一一月 四日
                                     改正 一九八六年一〇月二〇日

第一章 総則
第一条 (名称)本会は、国際私法学会と称する。
第二条 (事務所)本会の事務所は、理事会の定める所に置く。

第二章 目的及び事業
第三条 (目的)本会は、国際私法の研究及びその研究者相互の協力を促進し、あわせて外国の学界との連絡及び協力を図ることを目的とする。
第四条 (事業)本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行う。
  一 研究者の連絡及び協力の促進
  二 研究会及び講演会の開催
  三 機関誌その他の図書の刊行
  四 外国の学界との連絡及び協力
  五 前四号に掲げるもののほか、理事会が適当と認めた事項

第三章 会員及び会費
第五条 (会員)本会の会員は、左のとおりとする。
  一 正会員 国際私法又はこれに関連する分野の研究に従事する者
  二 維持会員 本会の目的に賛同し、かつ、本会の事業に寄与すると認められる法人その他の団体
  三 名誉会員 国際私法学の発展に特に功労のある者で総会において推薦されたもの
第六条 (会費)正会員及び維持会員は、総会の定めるところにより会費を納入しなければならない。
第七条 (入会)正会員及び維持会員として入会しようとする者は、理事会に申し出て、その承認を得なければならない。
第八条 (退会)会費を滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。

第四章 役員
第九条 (役員)本会に、左の役員を置く。
  一 理事長 一名
  二 理事 若干名
  三 監事 若干名
 2 理事及び監事は、総会において選任する。
 3 理事長は、理事会において互選する。
第十条 (任期)役員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 役員に欠員を生じたときは、その都度補充する。この場合における役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、その任期満了後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
第十一条 (理事長)理事長は、本会を代表する。
 2 理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指名した理事がその職務を行う。
第十二条 (理事)理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
 2 理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。
第十三条 (監事)監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第五章 会議
第十四条 (会議)会議は、総会及び理事会とする。
第十五条 (総会)総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第十六条 総会は、理事長が招集する。
 2 通常総会は、毎年二回招集する。
 3 臨時総会は、左の場合に招集する。
  一 理事長が必要と認めたとき。
  二 会員の五分の一以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したとき。
第十七条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
 2 総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。
第十八条 (理事会)理事会は、理事長が招集する。

第六章 規約の改正
第十九条 (規約の改正)この規約を改正するには、総会において、出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。

附則
 1 この改正は、一九八六年一〇月二一日から施行する。
 2 この改正の施行の際、現に役員である者は、改正後の第九条の規定により、当該役員に選任又は互選されたものとみなす。ただし、この場合における役員の任期は、改正後の第十条第一項本文の規定にかかわらず、一九八七年五月一八日までとする。

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