国際私法関係の法律・条約・資料
■ 民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約
(昭和45年6月5日・条約第7号)
    
 − 目 次 −
(前文 及び 第1条)
第1章 裁判上の文書(第2条―第16条)
第2章 裁判外の文書(第17条)
第3章 一般規定(第18条―第31条)


 この条約の署名国は、
 外国において送達又は告知を行なうべき裁判上及び裁判外の文書をその名あて人が十分な余裕をもつて知ることができるための適当な方法を設けることを希望し、
 そのため、手続の簡素化及び迅速化によつて司法共助を改善することを希望し、
 そのための条約を締結することに決定して、次のとおり協定した。

第1条
この条約は、民事又は商事に関し、外国における送達又は告知のため裁判上又は裁判外の文書を外国に転達すべき場合につき、常に適用する。
 この条約は、文書の名あて人のあて先が明らかでない場合には、適用しない。

第1章 裁判上の文書
第2条
各締約国は、次条から第六条までの規定に従い他の締約国からの送達又は告知の要請を受理しかつ処理する責任を負う中央当局を指定する。
 各国は、自国の法律に従つて中央当局を組織する。

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第3条
嘱託国の法律上権限を有する当局又は裁判所附属吏は、受託国の中央当局に対し、この条約の附属書の様式に合致する要請書を送付する。この場合において、認証その他これに相当する手続を要しない。
 前項の要請書には、当該裁判上の文書又はその写しを添付するものとし、これらの要請書及び文書又は写しは、それぞれ二通とする。

第4条
中央当局は、要請がこの条約の規定に従つて行なわれていないと認める場合には、その旨を当該要請に対する異議の理由とともに直ちに要請者に通知する。

第5条
受託国の中央当局は、次のいずれかの方法により、文書の送達又は告知を行ない又は行なわせる。
(a) 受託国において作成される文書をその国の領域内にいる者に送達し又は告知するためその国の法律で定める方法
(b) 要請者が希望する特別の方法。ただし、受託国の法律に反しないものに限る。
 文書は、前項(b)の場合を除くほか、常に、任意に受領する名あて人への交付によつて送達することができる。
 中央当局は、第一項の規定に従つて文書の送達又は告知を行なうべき場合に、その文書を自国の公用語で作成し又はこれに翻訳することを要請することができる。
 この条約の附属書の様式に合致する要請書のうち文書の要領が記載されている部分は、名あて人に交付する。

第6条
受託国の中央当局又は受託国が特に指定する当局は、この条約の附属書の様式に合致する証明書を作成する。
 証明書には、送達又は告知が実施された旨を記載するものとし、その実施の方法、場所及び日付並びに文書の交付を受けた者を明示する。送達又は告知が実施されなかつた場合には、その事由を明示する。
 要請者は、証明書が中央当局又は司法当局によつて作成されたものでない場合には、そのいずれか一方の当局がこれに確認を与えることを要請することができる。
 証明書は、要請者に対して直接に送付する。

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第7条
この条約の附属書の様式中の印刷される文言は、必ずフランス語又は英語によるものとする。その文言には、嘱託国の公用語を併記することができる。
 前項の文言に対応する欄には、受託国の言語、フランス語又は英語で記入する。

第8条
各締約国は、外国にいる者に対する裁判上の文書の直接の送達又は告知を自国の外交官又は領事官に行なわせる権能を有する。ただし、その送達又は告知は、強制によらないものに限る。
 文書の送達又は告知がその文書の作成された国の国民に対して行なわれる場合を除くほか、いずれの国も、自国の領域内での前項の権能の行使を拒否することを宣言することができる。

第9条
各締約国は、さらに、他の締約国の指定する当局に対し送達又は告知を目的として裁判上の文書を転達するため、領事官の経路を用いることができる。
 各締約国は、特別の事情がある場合には、前項の目的と同様の目的のため外交上の経路を用いることができる。

第10条
この条約は、名あて国が拒否を宣言しない限り、次の権能の行使を妨げるものではない。
(a) 外国にいる者に対して直接に裁判上の文書を郵送する権能
(b) 嘱託国の裁判所附属吏、官吏その他権限のある者が直接名あて国の裁判所附属吏、官吏その他権限のある者に裁判上の文書の送達又は告知を行なわせる権能
(c) 裁判手続の利害関係人が直接名あて国の裁判所附属吏、官吏その他権限のある者に裁判上の文書の送達又は告知を行なわせる権能

第11条
この条約は、締約国が、裁判上の文書の送達又は告知を目的として、前諸条に定めのない転達の経路、特に、それぞれの当局の間での直接の送付を認めるための取極を相互間で行なうことを妨げるものではない。

第12条
締約国から転達された裁判上の文書の送達又は告知については、受託国の提供する役務に係る料金又は費用の支払又は償還を請求することができない。
 要請者は、次のことから生じた費用を支払い又は償還する。
(a) 裁判所附属吏又は名あて国の法律上権限を有する者の介入
(b) 特別の方法の利用

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第13条
この条約の規定に従つて要請された送達又は告知の実施は、受託国によりその主権又は安全を害する性質のものであると判断される場合を除くほか、拒否することができない。
 受託国は、当該事件につき自国の法律上専属的な裁判管轄権を有していること又は自国の法律上当該請求の趣旨に対応する法的手段を認めていないことのみを理由として、前項の送達又は告知の実施を拒否することができない。
 中央当局は、拒否した場合には、その旨を拒否の理由とともに直ちに要請者に通知する。

第14条
送達又は告知のために行なわれる裁判上の文書の転達に関連して生ずる紛議は、外交上の経路を通じて解決する。

第15条
訴訟手続を開始する文書又はこれに類する文書が送達又は告知のためこの条約の規定に基づき外国に転達された場合において、被告が出頭しないときは、
(a) その文書が、受託国において作成される文書をその国の領域内にいる者に送達し若しくは告知するためその国の法律で定める方法により、送達され若しくは告知されたこと又は
(b) その文書が、この条約に定める他の方法により、被告に対し若しくはその住居において実際に交付されたこと。
及び、これらのいずれかのこととともに、当該送達、告知又は交付が被告の防御のために十分な期間を置いて行なわれたことが立証される時まで、裁判所は、裁判を延期する。
 各締約国は、自国の裁判所が、送達、告知又は交付の証明書を受理していない場合においても、次のすべての条件が満たされるときは、前項の規定にかかわらず裁判をすることができることを宣言することができる。
(a) 前項の文書が、この条約に定めるいずれかの方法によつて転達されたこと。
(b) その文書の発送の日から、当該裁判所が事件ごとに適当と認める六箇月以上の期間を経過したこと。
(c) すべての妥当な努力にもかかわらず、受託国の権限のある当局から証明書を入手することができなかつたこと。
 この条の規定は、裁判所が緊急の場合に仮の処分又は保全処分を命ずることを妨げるものではない。

第16条
訴訟手続を開始する文書又はこれに類する文書が送達又は告知のためこの条約の規定に基づき外国に転達された場合において、出頭しない被告に対して裁判がされたときは、裁判所は、次のすべての条件が満たされる限り、不服申立期間の満了によつて失われた被告の不服申立権を回復させることができる。
(a) 被告が、その責めに帰すべき事由によらないで、防御するために十分な期間内にその文書を知らず、又は不服申立てをするために十分な期間内にその裁判を知らなかつたこと。
(b) 被告の主張が全く理由がないとは思われないこと。
 不服申立権の回復の請求は、被告が裁判を知つた時から相当の期間内に行なわれない場合には、却下される。
 各締約国は、その宣言に明示する期間の満了後に行なわれた不服申立権の回復の請求が却下されることを宣言することができる。ただし、その期間は、裁判の日から一年未満であつてはならない。
 この条の規定は、人の身分に関する裁判については適用しない。

第2章 裁判外の文書

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第17条
締約国の当局及び裁判所附属吏が発出する裁判外の文書は、他の締約国における送達又は告知のため、この条約に定める方法及び条件によつて転達することができる。

第3章 一般規定
第18条
いずれの締約国も、中央当局のほか、他の当局をその権限を定めて指定することができる。
 もつとも、要請者は、中央当局に対して直接に要請を行なう権利を常に有する。
 連邦制の国家は、二以上の中央当局を指定することができる。

第19条
この条約は、締約国が、自国の領域内で外国からの文書を送達し又は告知するため、自国の国内法により前諸条に定めのない転達の方法を認めることを妨げるものではない。

第20条
この条約は、締約国が次の規定と異なる取極を相互間で行なうことを妨げるものではない。
(a) 転達される文書及び要請書それぞれ二通を必要とする第三条第二項の規定
(b) 使用する言語に関する第五条第三項及び第七条の規定
(c) 第五条第四項の規定
(d) 第十二条第二項の規定

第21条
各締約国は、批准書若しくは加入書の寄託の時又はその後に、オランダ外務省に対して次の事項を通告する。
(a) 第二条及び第十八条の当局の指定
(b) 第六条の証明書を作成する権限を有する当局の指定
(c) 領事官を通じて転達される文書を受領する権限を有する第九条の当局の指定
 各締約国は、該当する場合には、前項の場合と同様に、次の事項を通告する。
(a) 転達の経路についての第八条及び第十条の拒否
(b) 第十五条第二項及び第十六条第三項の宣言
(c) 前項の指定、(a)の拒否及び(b)の宣言の変更

第22条
千九百五年七月十七日にヘーグで署名された民事訴訟手続に関する条約又は千九百五十四年三月一日にヘーグで署名された民事訴訟手続に関する条約の当事国である締約国の間では、この条約は、それらの二の条約の第一条から第七条までの規定に代わるものとする。

第23条
この条約は、千九百五年七月十七日にヘーグで署名された民事訴訟手続に関する条約第二十三条及び千九百五十四年三月一日にヘーグで署名された民事訴訟手続に関する条約第二十四条の規定の適用を妨げるものではない。
 もつとも、前項にいう規定は、同項の条約に定める送付の方法と同一の送付の方法が利用される場合についてのみ適用する。

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第24条
締約国間の取極であつて千九百五年の条約又は千九百五十四年の条約を補完するものは、それらの締約国が別段の合意をしない限り、この条約についても適用されるものとみなす。

第25条
この条約は、締約国が当事国であり又は当事国となる他の条約であつてこの条約により規律される事項に関する規定を含むものに影響を及ぼすものではない。もつとも、第二十二条及び前条の規定の適用を妨げない。

第26条
この条約は、ヘーグ国際私法会議の第十回会期に代表者を出した国による署名のため開放される。
 この条約は、批准されなければならない。批准書は、オランダ外務省に寄託する。

第27条
この条約は、前条第二項の批准書のうち三番目に寄託されるものの寄託の後六十日目の日に効力を生ずる。
 この条約は、その後に批准する各署名国については、その批准書の寄託の後六十日目の日に効力を生ずる。

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第28条
ヘーグ国際私法会議の第十回会期に代表者を出さなかつた国は、この条約が前条第一項の規定に従つて効力を生じた後これに加入することができる。加入書は、オランダ外務省に寄託する。
 前項の加入書の寄託の前にこの条約を批准したいずれかの国がオランダ外務省による当該寄託の通告を受けた日から六箇月の期間内に同外務省に対して異議を申し立てなかつた場合には、この条約は、同項の国について効力を生ずる。
 この条約は、前項の異議の申立てがなかつた場合には、同項に定める期間が満了する月の翌月の初日に、当該加入書を寄託した国について効力を生ずる。

第29条
いずれの国も、署名、批准又は加入の時に、自国が国際関係について責任を有する領域の全部又は一部につきこの条約を適用することを宣言することができる。その宣言は、この条約がその国について効力を生ずる時に効力を生ずる。
 そのような適用は、その後いつでもオランダ外務省に通告する。
 この条約は、前項の通告の後六十日目の日に、その適用されることとなる領域について効力を生ずる。

第30条
この条約は、第二十七条第一項の規定に従つて効力を生じた日から五年間効力を有する。その日の後に批准し又は加入する国についても、同様とする。
 この条約は、廃棄されない限り、五年ごとに黙示的に更新される。廃棄は、五年の期間が満了する少なくとも六箇月前にオランダ外務省に通告する。
 廃棄は、この条約が適用される領域のうち特定の部分に限定して行なうことができる。
 廃棄は、これを通告した国についてのみ効力を生ずるものとし、その他の締約国については、この条約は、引き続き効力を有する。

第31条
オランダ外務省は、第二十六条の国及び第二十八条の規定に従つて加入した国に対し、次の事項を通告する。
(a) 第二十六条の署名及び批准
(b) この条約が第二十七条第一項の規定に従つて効力を生ずる日
(c) 第二十八条の加入及びそれが効力を生ずる日
(d) 第二十九条の適用宣言及びそれが効力を生ずる日
(e) 第二十一条の指定、拒否及び宣言
(f) 前条第三項の廃棄

 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。

 千九百六十五年十一月十五日にヘーグで、ひとしく正文であるフランス語及び英語により本書一通を作成した。本書は、オランダ政府に寄託するものとし、その認証謄本は、外交上の経路を通じて、ヘーグ国際私法会議の第十回会期に代表者を出した国に送付する。

(以下省略)

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