【附 則】(抄)
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。
3 この法律の施行前従前の国籍法の規定によつてした帰化の許可の申請又は国籍回復の許可の申請は、この法律の規定によつてした帰化の許可の申請とみなす。
4 この法律の施行前従前の国籍法の規定によつてした国籍離脱の許可の申請は、この法律の規定によつてした国籍離脱の届出とみなす。
5 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。
【附 則(昭和59年5月25日−法律第45号)】(抄)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。
(国籍の選択に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
(国籍の再取得に関する経過措置)
第4条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。
(国籍の取得の特例)
第5条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。
4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
第6条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
【附 則(平成5年11月12日−法律第89号)】(抄)
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六・一〇・一)から施行する。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
【附 則(平成16年12月1日−法律第147号)】(抄)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
【附 則(平成20年12月12日−法律第88号)】(抄)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条第二項の規定 公布の日
二 附則第十二条の規定 この法律の公布の日又は行政手続法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日
(従前の届出をした者の国籍の取得に関する経過措置)
第2条 従前の届出(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子による日本の国籍の取得に係る届出の行為をいう。以下同じ。)をした者で、当該従前の届出の時においてこの法律による改正後の国籍法(附則第四条第一項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。附則第四条第一項において同じ。)に該当するものであったもの(日本国民であった者を除く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。ただし、平成十五年一月一日以後に従前の届出をしているときは、当該従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。
(平成二十年六月五日以後に従前の届出をした場合の特例)
第3条 平成二十年六月五日以後に従前の届出をした者については、法務大臣に対して反対の意思を表示した場合を除き、施行日に前条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同項及び同条第三項ただし書の規定を適用する。
2 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。
(従前の届出をした者以外の認知された子の国籍の取得に関する経過措置)
第4条 附則第二条第一項の規定によるもののほか、父又は母が認知した子で、平成十五年一月一日から施行日の前日までの間において新法第三条第一項の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件に該当するものであったもの(日本国民であった者及び同項の規定による届出をすることができる者を除く。)は、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例)
第5条 父又は母が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得したとき(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)は、その父又は母がした従前の届出の時以後当該父又は母の日本の国籍の取得の時前に出生した子(日本国民であった者を除く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
3 附則第二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
(届出の期間の特例)
第6条 附則第二条第一項、第四条第一項又は前条第一項の規定による届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によってこれらの規定に規定する期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至った時から三月とする。
(国籍の選択に関する特例)
第7条 外国の国籍を有する者が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合に限る。)における国籍法第十四条第一項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による届出の時(附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあっては、施行日)に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。
(国籍取得の届出に関する特例)
第8条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二条の規定は、附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「その取得の日」とあるのは、「その取得の日(国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第二条第三項ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条第一項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日))」と読み替えるものとする。
(国籍を取得した者の子に係る国籍の留保に関する特例)
第9条 父又は母が附則第二条第一項及び第三項ただし書の規定の適用により従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得したことによって当該父又は母の日本の国籍の取得の時以後同条第一項の規定による届出の時前に出生した子が国籍法第二条及び第十二条の規定の適用を受けることとなる場合における戸籍法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「出生の日」とあるのは、「父又は母がした国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第二条第一項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日)」とする。
(省令への委任)
第10条 附則第二条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定による届出の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(罰則)
第11条 附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
(行政手続法の一部を改正する法律の一部改正)
第12条 行政手続法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
〔以下略〕