国際私法学会会員各位 |
2014年6月から3年間理事長を務めて参りましたところ、2017年6月3日の総会で選任された理事による理事会におきまして、理事長に再任されました。 |
上記の総会では、1949年に制定された「国際私法学会規約」を改正して、新たに「国際私法学会定款」が制定され、この定款のもとでのいくつかの規程・規則も総会・理事会で制定されました。今後も国際私法学会の運営はこれらのルールのもとで行われることになります。これらのルールは、社団・財団法人のガバナンスを強化した法律の定めに原則として準拠したものではありますが、当学会は小規模な学術団体であることに鑑み、不必要に手間のかかる仕組み等は採用せず、合理的な運営をすることができるようにしようとしたものです。
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上記の定款によれば理事・監事の任期は2年間です。この任期中、様々な業務の執行をお願いした各主任、そのもとで設置される各委員会の委員の方々のお力に頼りつつ、会員各位からご意見一つ一つに真摯に耳を傾け、理事長として、「日本における国際私法の研究及びその関係者の相互協力を促進し、あわせて国際的な国際私法学の発展を図る」という当学会の目的(定款第3条)を達成すべく、努力して参りたいと存じます。
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学術団体である以上、会員各位が学会の諸活動に参加するために個人の貴重な研究時間を費す学術上のマイナスと、研究大会での報告・議論及び年報誌上での論述等を通じてより高められる学術上のプラスとを比較し、そのバランスは大きなプラスとならなければ学会の存在意義はないと思います。このことを常に忘れず、学会が学術的交流のための有意義な場であると会員各位が実感して頂けるよう努力する所存ですので、何卒よろしくご協力の程お願い申し上げます。 |
2017年6月4日 |
理事長:道垣内 正人(どうがうち・まさと) |